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デザイナーブログ

時代遅れの法律「あはき法」による広告の壁

国民生活の秩序を正す法律も時代とともに変化が必要

広告活動とは、消費行動につながる有益な情報を消費者に提供することで購買や利用などの行動を起こし、やがて広告主に還元される仕組みだと考えている。
数回あはき関連の店舗からデザインを依頼されて感じたのは、法律により極端に情報統制された内容では広告活動などできないということだ。
現在、新たな指針として厚労省が広告ガイドラインを作成中らしいが、多くの事業者や消費者など現場の声を聞くことなく進める話し合いに意味があるのだろうか?

古臭い内容の法律を新しい時代に充てようとする違和感

「あはき」とは、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの略称で、昭和22年に制定されてから繰り返し改訂され続け、時代は大きく変わる中その大枠の要件は変わらず古臭いまま置き去りにされ、現代社会で十分満足に機能しているとは到底言えない内容である。
また、あはき関連の広告活動は「あはき法第7条」などにより厳しく規制されて制約も多く、印刷物を利用した本来の広告活動である「集客や周知徹底」など一切行えないようにしているため、看板同様の単なる掲出物と同じである。
現在、厚労省によりあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会が行われているようだが、今だガイドラインの作成には至っておらず、その骨子が大きく変わることはなさそうである。

画一的なデザインに広告活動的要素がどれほどあるのか?

あはき法のチラシ
あはき法の要件に準じた内容でチラシを作るとこの程度の内容となり、院長やスタッフが時間を見つけて作れるレベルでありデザイナーの手を借りるまでもない。
実際に掲載できる項目としては、店舗名や連絡先、営業時間、休日、住所、地図、店舗写真、室内写真などで、あくまで条文に記載されていない項目は掲載できない。
つまり、キャッチコピーや紹介文、URLやメールアドレス、スタッフやイメージ的な写真、料金、各種保険取扱、施術の流れ、店舗の特徴、対応可能な症状など患者を誘引する内容や病気を治すような「治療」などの言葉も使えない。
このように他の店舗と差別化する要素を使用できない、まるでテンプレートにはめ込んだような画一的な内容のチラシでは消費者が的確に店舗を選べるとは思えない。

広告の実態は違反デザインが多く見られる

実際、新聞折り込みやポスティングされる「あはき」関連のチラシを見ると、内容盛りだくさんの違反チラシを見かけることは多く、約8割以上の広告で何かしらの違反が見られる。
たとえ掲載内容に違反が見つかっても、他店舗や消費者から保健所へ通報がなければお咎めもなく、管轄の店舗を定期的に検査で訪れることもしていないと思われる。
また、あはき事業者は学校で法律についても学習し、違反した場合の罰則なども詳しく理解しているにも関わらず従わないのは、条文通りの内容では患者など来てくれないと考えるからだろう。
確かに自分が店舗を選ぶ側に立って考えてみれば、上記の少ない内容だけで優良な店舗を選ぶことは困難に感じる。

すべての保健所が等しく法律の内容を理解できていない現状

その昔、ラフが完成した段階で管轄の保健所による任意の添削を受けてみたが、内容の8割以上が掲載不可能と判断されてしまい、取引先と相談して制作を断念した経験がある。
保健所の担当者に掲載できない理由を問い正すと「条文に記載されている項目以外は載せられません」の一点張りで、最後まで詳細な理由を聞かせてくれることはなかった。
恐らく、その担当者もしっかりと法律について理解できておらず、もちろん広告活動についても知らないため同じ答えしかできなかったのだろう。
ちなみに、違反した場合のことを尋ねると、ポスティング先の住人や同業者からの通報があれば、保健所の職員が店舗を訪れて運営者に注意指導を行うのだという。
規定では最悪の場合30万円以下の罰金もあるそうだが、ほぼ注意や指導だけに終始するそうだ。
お役所のやることなので、通報がなければ何も対応せず放っておくのだろうが、現状の印刷物による広告では消費者と事業者の双方にとって情報不足かつ不親切であり、広告などと満足に呼ぶことさえできないため、大幅な改善が必要だと感じる。

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